確定申告Q&A
そもそも確定申告とは
個人がその年1月1日から12月31日までの1年間を課税期間として、その期間の収支から所得を計算し、申告書を税務署へ提出、納付すべき所得税額を確定することをいいます。
確定申告を行う時期
確定申告は毎年2月16日から3月15日(提出期限が休日の場合には休日明けの日)までの期間に行います。
なお、還付申告については2月15日以前から受け付けてくれます。
確定申告時期は税務署も大変混雑し、還付処理にも時間がかかってしまうので、早く還付を受けたい人は1月中にでも確定申告をするといいでしょう。
なお、還付申告については2月15日以前から受け付けてくれます。
確定申告時期は税務署も大変混雑し、還付処理にも時間がかかってしまうので、早く還付を受けたい人は1月中にでも確定申告をするといいでしょう。
白色申告にも帳簿の作成・保存が義務化されました
これまで、個人の白色申告者については前々年あるいは前年の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える者についてのみ記帳・帳簿等の保存が必要とされてきましたが、
平成26年1月よりこれらの所得を生ずべき業務を行う全ての者について記帳・帳簿等の保存が義務化されました。
よって、事業者は白色申告であっても(さらには、申告の必要がない人であっても)記帳・帳簿等の保存を行うことが必要となりました。
よって、事業者は白色申告であっても(さらには、申告の必要がない人であっても)記帳・帳簿等の保存を行うことが必要となりました。
申告期限を過ぎると・・・
申告期間内に確定申告をすることができなかった場合、「期限後申告」となります。
税額によっては遅れた日数について利息に相当する延滞税や無申告加算税などといった罰金的な性格を持つ税金が加算されることがあります。
また、青色申告を行っている方は特に注意が必要で、青色申告特別控除65万円を受けるためには期限内申告を行うことが要件とされていますので、期限後申告の場合には65万円控除を受けることができなくなります。
税額によっては遅れた日数について利息に相当する延滞税や無申告加算税などといった罰金的な性格を持つ税金が加算されることがあります。
また、青色申告を行っている方は特に注意が必要で、青色申告特別控除65万円を受けるためには期限内申告を行うことが要件とされていますので、期限後申告の場合には65万円控除を受けることができなくなります。
申告書を提出した後で誤りに気が付いた場合
申告期限内であれば誤りを訂正し、再度確定申告書を提出することができます。
法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、最後に提出したものがその人の申告書として取り扱われることになっています。
ただし、還付申告の場合、既に還付処理が行われている場合にはこの処理ができない場合があるそうです。
また、申告期限後に誤りに気付いて訂正することとなった場合には、提出した確定申告に記載した税額が正しく計算した税額に比べて多いか少ないかで行う手続きが変わってきます。
税額を増額させることとなる場合には修正申告を行うこととなり、税額を減額させる・還付金額を増額させることとなる場合には更正の請求という手続きを取ります。
法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、最後に提出したものがその人の申告書として取り扱われることになっています。
ただし、還付申告の場合、既に還付処理が行われている場合にはこの処理ができない場合があるそうです。
また、申告期限後に誤りに気付いて訂正することとなった場合には、提出した確定申告に記載した税額が正しく計算した税額に比べて多いか少ないかで行う手続きが変わってきます。
税額を増額させることとなる場合には修正申告を行うこととなり、税額を減額させる・還付金額を増額させることとなる場合には更正の請求という手続きを取ります。