消費税の申告について

消費税の申告について

個人事業者についても、消費税の課税事業者に該当する場合には消費税の確定申告をする必要があります。
基準期間(一般的には前々年、前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合には課税事業者となります。

また、基準期間の課税売上高による判定の結果、消費税の課税事業者となるケースの他に還付を受けるために自発的に課税事業者を選択するケースなどもあります。

消費税の申告期限について

個人事業者の場合、消費税の確定申告は毎年3月末日(提出期限が休日の場合には休日明けの日)までに行わなければなりません。
所得税の確定申告期限とズレがあります。
※消費税の課税期間の特例を受けていないケースです。

消費税の簡易課税制度について

簡易課税制度を適用することで、消費税の計算を簡便的に行うことができ、場合によっては原則的な計算方法を選択するよりも税額面で有利になるケースがあります。
簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について適用することができます。

原則計算では、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して納める消費税額を計算します。
しかし、課税仕入れ等に係る消費税額は各取引について課税区分の判定などを行う必要があり、計算も煩雑になります。
そこで、簡易課税制度を適用することで、課税売上にその事業の業種に応じて定められている『みなし仕入率』を乗じて計算した金額を課税仕入れ等の額として簡便的に消費税額を計算することができます。

同人作家の場合は『出版業』として第三種事業に分類され、印税・原稿料を得て商業誌に載せている漫画家やクリエイターの場合は『サービス業』として第五種事業に分類されます。
また、簡易課税制度は行う事業全てをまとめていずれかの事業区分に分類するものではなく、例えば同人作家の場合には自費出版の同人誌による収入は第三種、商業誌に載せている漫画の原稿料は第五種と区分します。
区分をしていない場合には、区分していない事業について適用されるみなし仕入率のうち、一番低いみなし仕入率を適用することになります。